2級(AFP)実技201909問18
問18: 総所得金額
正解: 4
老齢厚生年金および企業年金に係る所得は、雑所得に該当する(所得税法第35条第1項)。公的年金等に係る雑所得の金額は、その収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する(所得税法第35条第1項第1号)。
公的年金等の収入金額: 320万円 - 公的年金等控除額: 120万円
生命保険の満期保険金に係る所得は、一時所得に該当する。一時所得の金額は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、さらに特別控除額を控除した後の金額であり(所得税法第34条)、その金額の 1/2 が総所得金額に算入される(所得税法第22条第2項第2号)。
(収入金額: 200万円 - 収入を得るために支出した金額: 180万円 - 特別控除額: 50万円) × 1/2
総所得金額: 235万円 = (320万円 - 120万円) + (300万円 - 180万円 - 50万円) × 1/2
よって、正解は 4 となる。
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