2級学科201909問題27
問題27: 上場株式の譲渡および配当に係る税金
正解: 4
1. 適切。上場株式の配当について申告する場合、所得税では総合課税を選択し、住民税では申告分離課税を選択することもできる。
2. 適切。上場株式の配当について、申告分離課税を選択して確定申告をした場合、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができる。
3. 適切。損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後 3年間にわたって繰り越すことができる。
4. 不適切。NISA(少額投資非課税制度)口座内の上場株式の譲渡損失の金額は、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と損益通算することはできない。
« 1級実技201909問11 | トップページ | 上場株式の譲渡および配当に係る税金 »
コメント