3級学科201909問23
問23: 開発行為の許可
正解: 1
適切。都市計画法の規定によれば、都市計画区域または準都市計画区域内において所定の開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければならないとされている(都市計画法第29条第1項)。
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