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2級(AFP)実技201909問33

問33: 傷病手当金
 
正解:
(ア) 3
(イ) 4
(ウ) 8
 
療養のため、仕事を休んだ日が継続して 3日間あったときに、4日目以降の休んだ日について、傷病手当金として、1日につき標準報酬日額の 3分の2相当額を支給する(健康保険法第99条第1項、同第2項)。
 
幸一郎さんは、2日から休業しているものの、5日に出勤、再び 6日から10日まで継続して休業しているので、3日の継続した待期期間完成後の 9日からの 2日間が傷病手当金の支給期間となる。
 
・ 幸一郎さんへの傷病手当金は、8月9日より支給が開始される。
 
よって、(ア) は 3。
 
傷病手当金の1日当たりの支給額: 8,000円
= 支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額: 360,000円 / 30日 × 2/3
 
傷病手当金は、事業主から報酬を受けることができる者であっても、その報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは,その差額が支給される(健康保険法第108条第1項)。
 
8,000円 - 支給された 1日当たりの給与の額: 3,000円 = 5,000円
 
・ 幸一郎さんへ支給される傷病手当金は、1日当たり 5,000円である。
 
よって、(イ) は 4。
 
・ 傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長で 1年6ヵ月である(健康保険法第99条第4項)。
 
よって、(ウ) は 8。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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