2級学科201909問題29
問題29: 金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法および金融商品取引法
正解: 2
1. 適切。外国為替証拠金取引は、金融商品販売法における金融商品の販売に該当する取引である(金融商品販売法第2条)。
2. 不適切。金融商品販売法が規定する金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定に抵触する場合には、金融商品販売法と消費者契約法の両方が適用される(それぞれの法律の効果が異なるため)。
3. 適切。消費者契約法では、事業者が消費者に対し、ある重要事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、消費者が当該事実が存在しないと誤認し、消費者契約の申込みをしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている(消費者契約法第4条第2項)。
4. 適切。金融商品取引法では、金融商品取引業者等が行う金融商品取引業の内容に関する広告等をする場合、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みなどについて、著しく事実に相違する表現をし、または著しく人を誤認させるような表示をしてはならないとされている(金融商品取引法第37条第2項)。
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