3級(協会)実技201909問9
問9: 地震保険の商品性
正解: 3
1. 不適切。地震保険は単独で契約することはできず、住宅総合保険などの火災保険契約に付帯して契約する必要がある。
2. 不適切。地震により、居住用の建物に収容されている家財のうち、1個または 1組の価額が 30万円を超える骨とう品が損害を受けた場合、地震保険の補償の対象とはならない。
3. 適切。地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する保険である。その補償の対象は居住用の建物と家財であるが、その対象に生じた損害が全損・大半損・小半損・一部損の 4つの区分のいずれかに該当した場合に保険金が支払われる。したがって、噴火により、居住用の建物が大半損となった場合、地震保険の補償の対象となる。
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