3級学科201909問16
問16: 通勤手当の非課税限度額
正解: 1
適切。所得税において、交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされる(所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2第1項第1号)。
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