2級学科201909問題14
問題14: 個人年金保険の税金
正解: 3
1. 適切。契約者と年金受取人が異なる個人年金保険では、年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得したものとみなされ、年金受給権は贈与税の課税対象となる(相続税法第6条第1項)。
2. 適切。契約者と被保険者が異なる個人年金保険では、被保険者が死亡して死亡給付金が法定相続人である契約者に支払われた場合、死亡給付金は一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。
3. 不適切。契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険の場合、毎年受け取る年金は雑所得として所得税の課税対象となるが、公的年金等控除の対象とはならない(所得税法第35条第2項第2号)。
4. 適切。個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険は、保険料払込期間が 10年以上あること等の要件をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である(所得税法第76条第8項、同第9項)。
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