2級(AFP)実技201909問13
問13: 入院給付金の日数
正解:
(ア) 28
(イ) 15
荒木さんの場合、疾病Xによる 1回目の入院(入院A)の退院後、180日以内に同じ疾病で再入院をしたので、あわせて 1回の入院とみなす。そのため、2回目の入院(入院C)については、1入院限度日数: 60日が適用されることに留意する。
受け取れる入院給付金の日数:
1回目の入院(入院A): 45日分
2回目の入院(入院C): 15日分 = 支払限度日数: 60日 - 1回目の入院: 45日
よって、(イ) は 15。
疾病Yによる入院(入院B)については、疾病Xによる入院と同じ疾病によるものではなく、また、1入院限度日数: 60日の範囲内に収まっていることから、28日分が支払われる。
よって、(ア) は 28。
荒木さんが請求することができる入院給付金の日数は、入院Bについては 28日分であり、入院Cについては 15日分である。
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