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3級(協会)実技201909問12

問12: 医療費控除の金額
 
正解: 1
 
医療費控除の金額は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに10万円あるいは納税者の総所得金額等の 5%のいずれか少ない額を差し引いて算出する(所得税法第73条第1項)。
 
いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、または容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする(所得税基本通達73-4)。
 
入院の対価として支払う部屋代等の費用で医療費控除の対象となるものは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされる(所得税基本通達73-3)。
 
疾病の予防または健康増進のために供されるものの購入の対価は、医療費に該当しない(所得税基本通達73-5)
 
医療費控除の対象とならない医療費: 人間ドック代: 80,000円、差額ベッド料: 60,000円、健康増進のためのビタミン剤の購入代: 80,000円
 
医療費控除の対象となる医療費の金額: 170,000円 =入院費用: 230,000円 - 差額ベッド料: 60,000円
 
保険金等により補てんされた金額: 0円
 
総所得金額等 × 5%: 350,000円 = 給与所得: 7,000,000円 × 5%
 
10万円もしくは総所得金額等 × 5%のいずれか少ない金額: 10万円
 
医療費控除の金額: 70,000円 = 170,000円 - 0円 - 100,000円
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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