2級学科201909問題17
問題17: 地震保険料控除
正解: 4
1. 不適切。居住用家屋を補償の対象とする地震保険の保険料は、その建物の所有者もしくは所有者と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する場合のみ地震保険料控除の対象となる(所得税法第77条第1項)。
2. 不適切。店舗併用住宅の所有者が、当該家屋を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、当該家屋全体の 90%以上を居住の用に供しているときは、支払った地震保険料の全額が地震保険料控除の対象となる(所得税基本通達77-6)。
3. 不適切。地震保険の保険期間が 1年を超える長期契約で、地震保険料を一括で支払った場合、その保険料を保険期間の年数で除した額が各年の地震保険料控除の対象となる。
4. 適切。地震保険料控除の控除限度額は、所得税では 50,000円、住民税では 25,000円である(所得税法第77条第1項、地方税法第34条第1項第5号の2)。
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