2級学科201909問題8
問題8: 確定拠出年金
正解: 4
1. 適切。確定拠出年金の通算加入者等期間が 10年以上である場合、老齢給付金は原則として 60歳から受給することができる(確定拠出年金法第33条第1項)。
2. 適切。個人型年金の加入者が拠出した掛金は、税法上、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる(所得税法第75条第2項第2号)。
3. 適切。企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる(確定拠出年金法第21条の3第1項)。
4. 不適切。個人型年金の加入者は、個人別管理資産の額が 25万円以下である場合、脱退一時金の支給を請求することができる(確定拠出年金法附則第3条第1項第3号、確定拠出年金法施行令第60条第2項)。
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