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2級学科201909問題6

問題6: 遺族厚生年金
 
正解: 4
 
1. 適切。遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫または祖父母である(厚生年金保険法第59条第1項)。
 
2. 適切。厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が 300月未満の場合、300月とみなして計算する(厚生年金保険法第60条第1項第1号)。
 
3. 適切。厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない 40歳以上 65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が 65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される(厚生年金保険法第62条第1項)。
 
4. 不適切。厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない 30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金の支給期間は、最長で 5年である(厚生年金保険法第63条第1項第5号)。したがって、厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない 28歳の妻が取得した遺族厚生年金の受給権は、妻が 33歳に達したときに消滅する。
 
 
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