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2級学科201909問題7

問題7: 公的年金の併給調整等
 
正解: 2
 
1. 適切。障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる(国民年金法第20条第1項、国民年金法附則第9条の2の4)。
 
2. 不適切。遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、遺族厚生年金、老齢厚生年金、または遺族厚生年金に 3分の2を乗じて得た額に老齢厚生年金に 2分の1を乗じて得た額を合算した額のうち、いずれか多い額を受給することができる(厚生年金保険法第60条第1項第2項、同附則第17条の2)。
 
3. 適切。障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる(国民年金法第20条第1項)。
 
4. 適切。同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は全額支給され、障害補償年金は所定の調整率により減額される(労働者災害補償保険法別表第1第2号)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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