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2級学科201909問題4

問題4: 公的年金の各種給付
 
正解: 4
 
1. 適切。国民年金の保険料納付済期間が 10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる(国民年金法第26条、厚生年金保険法第42条)。
 
2. 適切。65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、厚生年金保険の被保険者期間を 20年以上有し、かつ、所定の要件を満たす配偶者がいる場合、当該受給権者に支給される老齢厚生年金に加給年金額が加算される(厚生年金保険法第44条第1項)。
 
3. 適切。夫の死亡当時に 60歳未満の妻が寡婦年金の受給権を取得した場合、寡婦年金は、原則として、妻の 60歳到達月の翌月から 65歳到達月まで支給される(国民年金法第49条、同51条)。
 
4. 不適切。老齢厚生年金を受給している者が死亡し、死亡した者によって生計を維持されていた配偶者がいる場合、配偶者は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が 25年以上あれば、遺族厚生年金を受給することができる(厚生年金保険法第58条第1項第4号)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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