2級(AFP)実技201909問7
問7: 不動産取得税
正解:
(ア) 2
(イ) 6
(ウ) 9
(エ) 10
不動産取得税は、不動産の所有権を取得した者に対して、その不動産が所在する都道府県が課税するもので(地方税法第73条の2第1項)、
よって、(ア) は 2. 都道府県。
課税標準は原則として固定資産税評価額である(同第73条の21第1項)。
よって、(イ) は 6. 固定資産税評価額。
ただし、相続を原因とする取得の場合、課税対象とならない(同第73条の7第1項第1号)。
よって、(ウ) は 9. 相続。
また、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から 1戸当たり 1,200万円を控除することができる(同第73条の14第1項)。
よって、(エ) は 10. 1,200万円。
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