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2級学科201909問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
 
正解: 2
 
1. 適切。顧客から投資信託について相談を受けたFPのAさんが、投資信託には元本保証および利回り保証のないことを説明したことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言には該当しないので、投資助言・代理業の登録を要せず、金融商品取引法に抵触しない。
 
2. 不適切。顧客からアパートの建設について相談を受けたFPのBさんが、デベロッパーに事業計画策定のための資料として、顧客から預かっていた確定申告書(控)を顧客の同意を得ずにコピーして渡したことは、個人情報保護法に抵触する。
 
3. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士の資格を有しないFPのCさんが、顧客から公的年金の老齢給付の繰上げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」に記載されている年金見込額を基に、繰り上げた場合の年金額を試算したことは、社会保険労務士法に抵触しない。
 
4. 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士の資格を有しないFPのDさんが、顧客からふるさと納税について相談を受け、一定の条件を満たせば、確定申告をしなくても寄附金税額控除の適用が受けられるワンストップ特例制度があることを説明したことは、税理士法に抵触しない。
 
 
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