2級(AFP)実技201909問12
問12: 生命保険料控除の金額
正解: 4
[医療保険(介護医療保険契約)]
2019年の年間支払保険料: 58,440円
2012年1月1日以降に締結した保険契約なので、[2012年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「40,000円超 80,000円以下」の控除額の式を適用する。
介護医療保険料控除額: 34,610円 = 58,440円 × 1/4 + 20,000円
[個人年金保険(税制適格特約付)]
2019年の年間支払保険料: 120,240円
2011年12月31日以前に締結した保険契約なので、[2011年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「100,000円超」の控除額の式を適用する。
個人年金保険料控除額: 50,000円
2019年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額: 84,610円
= 介護医療保険料控除額: 34,610円 + 個人年金保険料控除額: 50,000円
よって、正解は 4 となる。
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