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2級学科201909問題5

問題5: 老齢基礎年金の繰下げ支給
 
正解: 3
 
1. 不適切。65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする場合、その申出は66歳到達日以降に行うことができる(国民年金法第28条第2項)。
 
2. 不適切。付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金についても、支給開始が繰り下がり、繰下げにより増額される(国民年金法第46条第2項)。
 
3. 適切。老齢基礎年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に 0.7%を乗じて得た率で(国民年金法施行令第4条の5)、最大42%(= 繰下げ受給増額率: 0.7% × 5年 × 12ヵ月)となる。
 
4. 不適切。老齢厚生年金の受給権を有する者が老齢基礎年金の支給開始年齢を繰り下げる場合は、その両方について同時に申出をするほか、どちらか一方のみの申出をすることもできる(国民年金法施行規則第16条第4項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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