2級(AFP)実技201909問9
問9: 建築面積の最高限度
正解: 72
建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、容積率や建蔽率の算定上、敷地面積に算入されない(建築基準法第42条第2項)。
セットバック部分: 0.4m = (4m - 前面道路の幅員: 3.2m) / 2
敷地面積(セットバック後): 144平米 = (10 - 0.4)m × 15m
建築面積の最高限度: 72平米
= 144平米 × 建蔽率: 5/10
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