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2級学科201909問題3

問題3: 雇用保険の基本手当
 
正解: 3
 
1. 不適切。基本手当は、原則として、離職の日以前 2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して 12ヵ月以上あるときに受給することができる(雇用保険法第13条第1項)。
 
2. 不適切。基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の受給資格者は、被保険者期間が 20年以上の場合、最長で 150日である(雇用保険法第22条第1項第1号)。
 
3. 適切。基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して 1年である(雇用保険法第20条)。
 
4. 不適切。正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する基本手当は、待期期間満了後、原則として 3ヵ月間の給付制限期間がある(行政手引52205)。
 
 
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