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2019年9月

2級(AFP)実技201909問12

問12: 生命保険料控除の金額
 
正解: 4
 
[医療保険(介護医療保険契約)]
 
2019年の年間支払保険料: 58,440円
 
2012年1月1日以降に締結した保険契約なので、[2012年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「40,000円超 80,000円以下」の控除額の式を適用する。
 
介護医療保険料控除額: 34,610円 = 58,440円 × 1/4 + 20,000円
 
[個人年金保険(税制適格特約付)]
 
2019年の年間支払保険料: 120,240円
 
2011年12月31日以前に締結した保険契約なので、[2011年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「100,000円超」の控除額の式を適用する。
 
個人年金保険料控除額: 50,000円
 
2019年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額: 84,610円
= 介護医療保険料控除額: 34,610円 + 個人年金保険料控除額: 50,000円
 
よって、正解は 4 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級学科201909問題9

問題9: 教育ローンおよび奨学金
 
正解: 2
 
1. 適切。日本学生支援機構の奨学金(貸与型)には、無利息の第一種奨学金と、利息付き(在学中は無利息)の第二種奨学金がある。
 
2. 不適切。日本学生支援機構の奨学金制度には保証制度があり、貸与型の場合は、所定の海外留学資金として利用する場合に限り、連帯保証人と保証人を選任する人的保証と日本国際教育支援協会の機関保証の両方の保証が必要となる。
 
3. 適切。日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、所定の海外留学資金として利用する場合を除き、入学・在学する学生・生徒 1人につき 350万円である。
 
4. 適切。日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)を利用するためには、世帯年収(所得)が、申込人の世帯で扶養している子の数に応じて定められている金額以内であることが要件とされている。
 
 
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3級(協会)実技201909問17

問17: 毎年の生活資金に充てることができる金額
 
正解: 1
 
< 資料: 係数早見表(年利2.0%) > より、一定金額を一定期間で取り崩す場合に毎回受け取れる金額を求める際に用いる係数である資本回収係数を選択し、毎年の取り崩し額を求める。
 
700万円 × 資本回収係数(期間5年、年利2.0%): 0.21216 = 148.512万円 = 1,485,120円
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

3級学科201909問8

問8: 地震保険料控除
 
正解: 2
 
不適切。個人が自宅を対象とする地震保険の保険料を支払った場合、所得税では最高 5万円(所得税法第77条第1項)、住民税では最高 2万5,000円(地方税法第34条第1項第5号の2)が、それぞれ所得金額から控除される。
 
 
資格の大原 ConoHa WING 資格の大原 税理士講座
 
 

2級(AFP)実技201909問10

問10: 課税長期譲渡所得の金額
 
正解: 2
 
課税長期譲渡所得金額 = 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除
 
譲渡収入金額 = 譲渡価格(合計)
 
取得費(概算取得費※) = 譲渡価格(合計) × 5%
 
※長期譲渡所得の概算取得費控除: 当該収入金額の100分の5に相当する金額(租税特別措置法第31条の4第1項、租税特別措置法通達31の4-1)
 
課税長期譲渡所得金額: 1,500万円
= 5,000万円 - (5,000万円 × 5% + 250万円) - 3,000万円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級学科201909問題8

問題8: 確定拠出年金
 
正解: 4
 
1. 適切。確定拠出年金の通算加入者等期間が 10年以上である場合、老齢給付金は原則として 60歳から受給することができる(確定拠出年金法第33条第1項)。
 
2. 適切。個人型年金の加入者が拠出した掛金は、税法上、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる(所得税法第75条第2項第2号)。
 
3. 適切。企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる(確定拠出年金法第21条の3第1項)。
 
4. 不適切。個人型年金の加入者は、個人別管理資産の額が 25万円以下である場合、脱退一時金の支給を請求することができる(確定拠出年金法附則第3条第1項第3号、確定拠出年金法施行令第60条第2項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

3級(協会)実技201909問18

問18: 住宅ローンの繰上げ返済
 
正解: 1
 
1. 不適切。「繰上げ返済は、現に返済しているローンの元金部分を返済するものです。」
 
2. 適切。「毎月の返済額は変えずに、返済期間を短縮する方法を『期間短縮型』といいます。」
 
3. 適切。「最低返済額や繰上げ手数料は、金融機関によって異なります。」
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

出生前加入特則

 
 
資格の大原 ConoHa WING FP入門講座開講
 

3級学科201909問7

問7: 学資(こども)保険の商品性
 
正解: 2
 
不適切。学資(こども)保険では、保険期間中に契約者が死亡した場合、一般に、以後の保険料の払込みが免除され、満期祝金も支払われる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級(AFP)実技201909問9

問9: 建築面積の最高限度
 
正解: 72
 
建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、容積率や建蔽率の算定上、敷地面積に算入されない(建築基準法第42条第2項)。
 
セットバック部分: 0.4m = (4m - 前面道路の幅員: 3.2m) / 2
 
敷地面積(セットバック後): 144平米 = (10 - 0.4)m × 15m
 
建築面積の最高限度: 72平米
= 144平米 × 建蔽率: 5/10
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

2級学科201909問題7

問題7: 公的年金の併給調整等
 
正解: 2
 
1. 適切。障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる(国民年金法第20条第1項、国民年金法附則第9条の2の4)。
 
2. 不適切。遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、遺族厚生年金、老齢厚生年金、または遺族厚生年金に 3分の2を乗じて得た額に老齢厚生年金に 2分の1を乗じて得た額を合算した額のうち、いずれか多い額を受給することができる(厚生年金保険法第60条第1項第2項、同附則第17条の2)。
 
3. 適切。障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる(国民年金法第20条第1項)。
 
4. 適切。同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は全額支給され、障害補償年金は所定の調整率により減額される(労働者災害補償保険法別表第1第2号)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

3級(協会)実技201909問19

問19: 個人型確定拠出年金
 
正解: 2
 
1. 適切。「国民年金の第3号被保険者である陽子さんは、iDeCoの加入対象者となります(確定拠出年金法第62条第1項第3号)。」
 
2. 不適切。「iDeCoに加入した場合、支払った掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります(所得税法第75条第2項第2号)。」
 
3. 適切。「受給権が発生する年齢に到達すると、老齢給付金は年金として受け取ることができるほか、一時金として受け取ることもできます。」
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

3級学科201909問6

問6: 転換後の保険料
 
正解: 2
 
不適切。現在加入している生命保険契約を、契約転換制度を利用して新たな契約に転換する場合、転換後の保険料は転換時の保険料率が適用される。
 
 
資格の大原 ConoHa WING FP入門講座開講
 
 

2級(AFP)実技201909問8

問8: 投資用マンションの実質利回り
 
正解: 4
 
投資資金: 1,860万円
= 購入費用総額: 1,860万円 (消費税と仲介手数料等取得費用を含めた金額)
 
年間収入: 79.54万円
= (想定される賃料: 8.6万円 - 管理費等: 1万円 - 管理業務委託費: 8.6万円 × 5%) × 12ヵ月 - 想定される固定資産税: 6.5万円
 
実質利回り: 4.28% (小数点以下第3位四捨五入)
= 年間収入: 79.54万円 / 投資資金: 1,860万円 × 100
 
よって、正解は 4 となる。
 
 
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2級学科201909問題6

問題6: 遺族厚生年金
 
正解: 4
 
1. 適切。遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫または祖父母である(厚生年金保険法第59条第1項)。
 
2. 適切。厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が 300月未満の場合、300月とみなして計算する(厚生年金保険法第60条第1項第1号)。
 
3. 適切。厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない 40歳以上 65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が 65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される(厚生年金保険法第62条第1項)。
 
4. 不適切。厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない 30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金の支給期間は、最長で 5年である(厚生年金保険法第63条第1項第5号)。したがって、厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない 28歳の妻が取得した遺族厚生年金の受給権は、妻が 33歳に達したときに消滅する。
 
 
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3級(協会)実技201909問20

問20: 老齢基礎年金の繰上げ受給
 
正解: 3
 
1. 適切。老齢基礎年金を繰上げ受給した場合の年金額の減額は、一生涯続く(国民年金法附則第9条の2第4項)。
 
2. 適切。老齢基礎年金を繰上げ受給した場合の年金額は、繰上げ月数 1月当たり 0.5%の割合で減額される(国民年金法施行令第12条の4)。
 
3. 不適切。老齢基礎年金を 60歳から繰上げ受給した場合、原則として老齢厚生年金も同時に繰上げ受給しなければならない(国民年金法附則第9条の2第2項)。
 
 
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教育一般貸付の資金使途

 
 
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3級学科201909問5

問5: 教育一般貸付の使途
 
正解: 1
 
適切。日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の使途としては、学費だけではなく、受験費用(受験料、受験時の交通費・宿泊費等)や在学のために必要となる住居費用(アパート・マンションの敷金・家賃等)なども認められている。
 
 
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2級(AFP)実技201909問16

問16: 減価償却費の金額
 
正解: 1
 
平成10年4月以降に取得した建物については、定額法のみが認められる。
 
平成19年4月以降に取得した減価償却資産の減価償却費の計算法:
減価償却費 = 取得価額 × 償却率 × その年に事業の用に供した月数 / 12月
 
減価償却費: 112.5万円 = 取得価額: 3,000万円 × 定額法の償却率: 0.050 × 9月 / 12月
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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任意加入被保険者

 
 
 
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2級学科201909問題5

問題5: 老齢基礎年金の繰下げ支給
 
正解: 3
 
1. 不適切。65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする場合、その申出は66歳到達日以降に行うことができる(国民年金法第28条第2項)。
 
2. 不適切。付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金についても、支給開始が繰り下がり、繰下げにより増額される(国民年金法第46条第2項)。
 
3. 適切。老齢基礎年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に 0.7%を乗じて得た率で(国民年金法施行令第4条の5)、最大42%(= 繰下げ受給増額率: 0.7% × 5年 × 12ヵ月)となる。
 
4. 不適切。老齢厚生年金の受給権を有する者が老齢基礎年金の支給開始年齢を繰り下げる場合は、その両方について同時に申出をするほか、どちらか一方のみの申出をすることもできる(国民年金法施行規則第16条第4項)。
 
 
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強制被保険者

 
 
 
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3級(協会)実技201909問4

問4: 企業情報
 
正解: 3
 
1. 適切。2018年3月期における 1株当たりの利益は 443.9円である。
 
【業績】の欄より、2018年3月期において、1株当たりの利益は 443.9円であることが読み取れる。
 
2. 適切。この企業の株を 1単元(1単位)購入するために必要な資金は 135万円である。
 
【株式】の欄より、 1単元当たりの株式数は 100株であることが読み取れる。
 
株価: 13,500円 × 100株 = 1,350,000円
 
3. 不適切。この企業の株を 1単元(1単位)保有していた場合、2018年3月期における年間の配当金額(税引前)は 9,500円である。
 
【業績】の欄より、2018年3月期における年間の配当金は、95円であることが読み取れる。
 
1株当たりの配当金に 1単元当たりの株式数を乗じれば、以下のとおりとなる。
 
95円 × 100株 = 9,500円
 
 
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個人型確定拠出年金と第3号被保険者

 
 
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3級学科201909問4

問4: 第3号被保険者と確定拠出年金
 
正解: 2
 
不適切。国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者となることができる(確定拠出年金法第62条第1項第3号)。
 
 
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2級(AFP)実技201909問7

問7: 不動産取得税
 
正解:
(ア) 2
(イ) 6
(ウ) 9
(エ) 10
 
不動産取得税は、不動産の所有権を取得した者に対して、その不動産が所在する都道府県が課税するもので(地方税法第73条の2第1項)、
 
よって、(ア) は 2. 都道府県。
 
課税標準は原則として固定資産税評価額である(同第73条の21第1項)。
 
よって、(イ) は 6. 固定資産税評価額。
 
ただし、相続を原因とする取得の場合、課税対象とならない(同第73条の7第1項第1号)。
 
よって、(ウ) は 9. 相続。
 
また、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から 1戸当たり 1,200万円を控除することができる(同第73条の14第1項)。
 
よって、(エ) は 10. 1,200万円。
 
 
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2級学科201909問題4

問題4: 公的年金の各種給付
 
正解: 4
 
1. 適切。国民年金の保険料納付済期間が 10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる(国民年金法第26条、厚生年金保険法第42条)。
 
2. 適切。65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、厚生年金保険の被保険者期間を 20年以上有し、かつ、所定の要件を満たす配偶者がいる場合、当該受給権者に支給される老齢厚生年金に加給年金額が加算される(厚生年金保険法第44条第1項)。
 
3. 適切。夫の死亡当時に 60歳未満の妻が寡婦年金の受給権を取得した場合、寡婦年金は、原則として、妻の 60歳到達月の翌月から 65歳到達月まで支給される(国民年金法第49条、同51条)。
 
4. 不適切。老齢厚生年金を受給している者が死亡し、死亡した者によって生計を維持されていた配偶者がいる場合、配偶者は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が 25年以上あれば、遺族厚生年金を受給することができる(厚生年金保険法第58条第1項第4号)。
 
 
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3級(協会)実技201909問3

問3: NISA
 
正解: 1
 
NISA(少額投資非課税制度)の概要
 
対象となる金融商品: 上場株式、株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(J-REIT)等
口座開設: 原則 1人1口座
金融機関の変更: 1年単位で可能
非課税投資枠: 新規投資額で年間120万円まで
非課税枠の未使用分: 翌年以降に繰り越すことができない
 
1. 不適切。空欄(ア) に入る語句としては、「上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(J-REIT)等」があげられる(個人向け国債、社債、公社債投資信託等は対象外となる)。
 
2. 適切。空欄(イ) に入る語句は、「120万円」である。
 
3. 適切。空欄(ウ) に入る語句は、「繰り越すことができない」である。
 
 
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3級学科201909問3

問3: 任意加入被保険者
 
正解: 2
 
不適切。国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者である者を除き、国民年金の任意加入被保険者となることができる(国民年金法附則第5条第1項第2号)。
 
 
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2級(AFP)実技201909問15

問15: 退職所得の金額
 
正解: 1
 
退職一時金: 1,900万円
 
勤続年数は、24年9ヵ月であるが、退職所得における勤続年数は 1年未満の端数を切り上げる(所得税法施行令第69条第2項)ので、勤続年数は25年となる。
 
勤続年数: 25年
 
退職所得控除額は勤続年数に応じて計算され、勤続年数が 20年以下の部分については 1年当たり 40万円、20年を超える部分については 1年当たり 70万円となる(所得税法第30条第3項第2号)。
 
退職所得控除額: 1,150万円 = 20年 × 40万円 + (25年 - 20年) × 70万円
 
退職所得の金額は、退職一時金の金額から退職所得控除額を控除した残額の 2分の1に相当する額となる(所得税法第30条第2項)。
 
退職所得: 375万円 = (1,900万円 - 1,150万円) × 1/2
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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2級学科201909問題3

問題3: 雇用保険の基本手当
 
正解: 3
 
1. 不適切。基本手当は、原則として、離職の日以前 2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して 12ヵ月以上あるときに受給することができる(雇用保険法第13条第1項)。
 
2. 不適切。基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の受給資格者は、被保険者期間が 20年以上の場合、最長で 150日である(雇用保険法第22条第1項第1号)。
 
3. 適切。基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して 1年である(雇用保険法第20条)。
 
4. 不適切。正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する基本手当は、待期期間満了後、原則として 3ヵ月間の給付制限期間がある(行政手引52205)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

3級(協会)実技201909問2

問2: キャッシュフロー表
 
正解: 1
 
1. 適切。空欄 (ア): 「176 × (1 + 0.01)^2 ≒ 180」
 
空欄 (ア) に入る数値は、基本生活費の基準年(2019年)から 2年後(2021年)の予想額である。変動率は複利での計算となる。
 
n年後の予想額 = 現在の金額 × (1 + 変動率)^n年
 
 
2. 不適切。空欄 (イ): 「450 - 377 = 73」
 
空欄 (イ) に入る数値は、基準年(2019年)の年間収支である。
 
年間収支 = 収入合計 - 支出合計
 
 
3. 不適切。空欄 (ウ): 「327 × (1 + 0.01) + 51 ≒ 381」
 
空欄 (ウ) に入る数値は、基準年(2019年)から 3年後(2022年)の金融資産残高である。
 
1年後の金融資産残高 = 当年末の金融資産残高 × (1 + 変動率) + 1年後の年間収支
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

3級学科201909問2

問2: 労働者災害補償保険の保険料の負担
 
正解: 2
 
不適切。労働者災害補償保険の保険料は、その全額を事業主が負担する。
 
 
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2級(AFP)実技201909問2

問2: ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序
 
正解: 1
 
ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序は、下記のとおり。
 
ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化
ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化
ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価
ステップ4 / プランの検討・作成と提示
ステップ5 / プランの実行援助
ステップ6 / プランの定期的見直し
 
設例の (ア) ~ (カ) の行為は、それぞれ、上記のどのステップにあたるのかを考えてみる。
 
(ア)顧客の目標を達成するために必要なプランを作成し、顧客に提案書を提示して説明を行う。
これは、「ステップ4 / プランの検討・作成と提示」にあたると考えられる。
 
(イ)顧客のキャッシュフロー表などを作成し、将来の財政状況の予測・分析等を行う。
 これは、「ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価」にあたると考えられる。
 
(ウ)顧客の家族構成などの環境の変化、税制や法律改正の内容を考慮し、定期的にプランの見直しを行う。
これは、「ステップ6 / プランの定期的見直し」にあたると考えられる。
 
(エ)作成したプランに従い、顧客が行う金融商品の購入、不動産売却等の実行を支援する。
これは、「ステップ5 / プランの実行援助」にあたると考えられる。
 
(オ)顧客にファイナンシャル・プランニングで提供するサービス内容や報酬体系などを説明し、了解を得る。
これは、「ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化」にあたると考えられる。
 
(カ)面談やヒアリングシートにより顧客および家族の情報、財政的な情報等を収集し、顧客の財政的な目標を明確化する。
これは、「ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化」にあたると考えられる。
 
(ア) ~ (カ) を作業順に並べ替えると、以下のとおりとなる。
(オ) → (カ) → (イ) → (ア) → (エ) → (ウ)
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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2級学科201909問題2

問題2: ライフプランの作成の際に活用される各種係数
 
正解: 1
 
1. 不適切。一定の利率で複利運用しながら一定期間、毎年一定金額を受け取るために必要な元本を試算する際、毎年受け取りたい金額に乗じる係数は、年金現価係数である。
 
2. 適切。一定の利率で複利運用しながら一定期間、毎年一定金額を積み立てた場合の一定期間後の元利合計額を試算する際、毎年の積立額に乗じる係数は、年金終価係数である。
 
3. 適切。一定の利率で複利運用しながら一定期間後に目標とする額を得るために必要な毎年の積立額を試算する際、目標とする額に乗じる係数は、減債基金係数である。
 
4. 適切。一定の利率で複利運用しながら一定期間後の元利合計額を試算する際、現在保有する資金の額に乗じる係数は、終価係数である。
 
 
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会社等

 
 
 
 
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3級(協会)実技201909問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
 
正解: 1
 
1. 適切。生命保険募集人・生命保険仲立人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人・生命保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客から相談を受け、顧客が死亡した場合における遺族の必要保障額の計算を有償で行ったことは、保険業法に抵触しない。
 
2. 不適切。弁護士資格を有しない者が、具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは、弁護士法に抵触する。したがって、弁護士資格を有していないFPが、離婚に伴う財産分与について係争中の顧客から相談を受け、報酬を得る目的でその顧客の代理人として離婚協議書の作成に係る法律事務を取り扱ったことは、弁護士法に抵触する。
 
3. 不適切。税理士資格を有しない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、参加費無料の相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき相続税の具体的な税額計算を行ったことは、税理士法に抵触する。
 
 
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3級(協会)実技の出題傾向(201909)

第1問
 
第2問
 
第3問
 
第4問
 
第5問
 
第6問
 
第7問
 
 
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3級学科201909問1

問1: ファイナンシャル・プランニングにおける守秘義務
 
正解: 1
 
適切。ファイナンシャル・プランナーは、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守しなければならない。
 
 
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3級学科の出題傾向(201909)

【第1問】
 
【第2問】
 
 
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2級(AFP)実技201909問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法等の順守
 
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ×
 
(ア) 適切。投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客が保有する株式の発行会社のホームページからダウンロードしたIR資料を印刷して手渡したことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたらないので、金融商品取引法に抵触しない。
 
(イ) 適切。遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法第974条)。したがって、弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人として立ち会い、顧客から適正な報酬を受け取ったことは、弁護士法には抵触しない。
 
(ウ) 不適切。税理士資格を有しない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、顧客に対し、顧客が持参した資料を基に具体的な所得税の納税額計算を無償で行ったことは、税理士法に抵触する。
 
(エ) 不適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)があるが、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっている。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客である個人事業主が受ける雇用関係助成金申請の書類を作成して手続きの代行を行い、報酬を受け取ったことは、社会保険労務士法に抵触する。
 
 
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2級(AFP)実技の出題傾向(201909)

第1問
 
第2問
 
第3問
 
第4問
 
第5問
 
第6問
 
第7問
 
第8問
 
第9問
 
第10問
 
 
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2級学科201909問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
 
正解: 2
 
1. 適切。顧客から投資信託について相談を受けたFPのAさんが、投資信託には元本保証および利回り保証のないことを説明したことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言には該当しないので、投資助言・代理業の登録を要せず、金融商品取引法に抵触しない。
 
2. 不適切。顧客からアパートの建設について相談を受けたFPのBさんが、デベロッパーに事業計画策定のための資料として、顧客から預かっていた確定申告書(控)を顧客の同意を得ずにコピーして渡したことは、個人情報保護法に抵触する。
 
3. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士の資格を有しないFPのCさんが、顧客から公的年金の老齢給付の繰上げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」に記載されている年金見込額を基に、繰り上げた場合の年金額を試算したことは、社会保険労務士法に抵触しない。
 
4. 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士の資格を有しないFPのDさんが、顧客からふるさと納税について相談を受け、一定の条件を満たせば、確定申告をしなくても寄附金税額控除の適用が受けられるワンストップ特例制度があることを説明したことは、税理士法に抵触しない。
 
 
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2級学科の出題傾向(201909)

 
 
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