2級学科201905問題52
問題52: 贈与税の課税財産
正解: 1
1. 不適切。契約者( = 保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、母から子へ死亡保険金の贈与があったものとして贈与税の課税対象となり、相続税の課税対象とならない(相続税法第5条)。
2. 適切。扶養義務者から贈与により取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない(相続税法第21条の3第1項第2号)。
3. 適切。離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない(相続税法基本通達9-8)。
4. 適切。死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産と同様に、贈与税の課税対象とならない(民法第554条)。
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