2級学科201905問題38
問題38: 損金の額に算入されないもの
正解: 2
1. 法人が納付した固定資産税および都市計画税は、損金の額に算入される。
2. 法人が納付した法人住民税の本税は、損金の額に算入されない(法人税法第38条第2項第2号)。
3. 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、損金の額に算入される(法人税法第31条第1項)
4. 法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、原則として、その事業年度において全額が損金の額に算入される(法人税法第37条第3項第1号)。
よって、正解は 2 となる。
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