3級学科201905問60
問60: 貸付事業用宅地等に該当する場合の評価額の減額
正解: 1
相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち 200平米までを限度面積として、評価額の 50%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる(租税特別措置法第69条の4第2項第3号、同条第1項第2号)。
よって、正解は 1 となる。
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