2級学科201905問題49
問題49: 3,000万円特別控除および軽減税率の特例
正解: 4
1. 不適切。3,000万円特別控除は、居住の用に供さなくなった日から 3年を経過する日の属する年の 12月31日までに居住用財産を譲渡しなければ適用を受けることができない(租税特別措置法第35条第2項第2号)。
2. 不適切。3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合は、適用を受けることができない(租税特別措置法施行令第23条第2項)。
3. 不適切。軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち 6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用される(租税特別措置法第31条の3第1項、地方税法附則第34条の3)。
4. 適切。軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の 1月1日において 10年を超えていなければ、適用を受けることができない(租税特別措置法第31条の3第1項)。
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