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2級学科201905問題47

問題47: 不動産の取得に係る税金
 
正解: 3
 
1. 適切。不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない(地方税法第73条の7第1項第1号)。
 
2. 適切。所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる(地方税法第73条の14第1項)。
 
3. 不適切。不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の債権金額である(登録免許税法第9条、同別表第一)。
 
4. 適切。所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる(登録免許税法第9条、同別表第一)。
  
 
資格の大原 ConoHa WING 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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