3級学科201905問49
問49: 住宅借入金等特別控除の対象となる借入金
正解: 1
所得税における住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において 10年以上にわたって分割返済する方法になっているものである(租税特別措置法第41条第1項)。
よって、正解は 1 となる。
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