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2級学科201905問題46

問題46: 建築基準法
 
正解: 4
 
1. 不適切。建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建ぺい率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない(建築基準法第42条第2項)。
 
2. 不適切。建築物の敷地が接する前面道路の幅員が 12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる(建築基準法第52条第2項第1号)。
 
3. 不適切。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域の区域内にある軒の高さが 7メートルを超える建築物または地階を除く階数が 3以上の建築物については、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)による制限を受ける(建築基準法第56条の2第1項)。
 
4. 適切。建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない(建築基準法第56条第1項第2号)。
 
 
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