3級学科201905問54
問54: 新築された住宅に対する固定資産税の減額
正解: 3
認定長期優良住宅ではない 2階建ての新築住宅に係る固定資産税については、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けることにより、新たに固定資産税が課されることとなった年度から 3年度分に限り、床面積120平米までの部分に相当する税額が 2分の1に減額される(地方税法附則第15条の6第1項)。
よって、正解は 3 となる。
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