3級学科201905問38
問38: 死亡保険金の税務
正解: 2
保険料を負担していない者が、保険金を受け取った場合(けがや病気による場合を除く)、保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす(相続税法第5条)。したがって、生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、子が受け取る死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
よって、正解は 2 となる。
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