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2級学科201905問題44

問題44: 借地権
 
正解: 4
 
1. 不適切。普通借地権の存続期間は 30年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする(借地借家法第3条)。
 
2. 不適切。普通借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、借地上に建物が存在する場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる(借地借家法第5条)。
 
3. 不適切。事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするもので、一部でも居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない(借地借家法第23条第1項)。
 
4. 適切。事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない(借地借家法第23条第3項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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