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2級学科201905問題42

問題42: 宅地建物取引業法
 
正解: 2
 
1. 不適切。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約が成立するまでの間に、当該買主に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない(宅地建物取引業法第35条)。
 
2. 適切。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際して、売買代金の 2割を超える額の手付を受領することができない(宅地建物取引業法第39条第1項)。
 
3. 不適切。宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行う場合に、貸主・借主の双方から受け取ることのできる報酬の合計額の上限は、賃料の 1ヵ月分に相当する額である(宅地建物取引業法第46条第1項)。
 
4. 不適切。専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、3ヵ月とみなされるが、その媒介契約自体は有効である(宅地建物取引業法第34条の2第3項)。
 
 
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