2級学科201905問題39
問題39: 消費税
正解: 3
1. 不適切。特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも 1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない(消費税法第9条の2第1項)。
2. 不適切。簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に事業の種類に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する(消費税法第37条第1項第1号)。
3. 適切。その課税期間に係る課税売上高が年5億円以下の事業者で、課税売上割合が 95%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除して計算する(消費税法第30条第2項)。
4. 不適切。個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(租税特別措置法第86条の4第1項)。
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