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2級学科201905問題43

問題43: 不動産の売買契約上の留意点
 
正解: 3
 
1. 適切。実測取引では、登記記録の面積を基準とした価額で売買契約を締結した場合であっても、契約から引渡しまでの間に土地の実測を行い登記面積と実測面積が相違したときは、一定の単価で売買代金を増減することができる。
 
2. 適切。民法では、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金の一部を支払った後では、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を償還しても、契約を解除することができない(民法第557条第1項)。
 
3. 不適切。民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から 1年以内にしなければならない(民法第570条)。
 
4. 適切。民法では、未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場合、原則として、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができる(民法第5条第2項、同120条第1項)。
 
 
資格の大原 ConoHa WING 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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