3級学科201905問48
問48: 一時所得の金額
正解: 1
所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高50万円の特別控除額を控除した金額である(所得税法第34条)。なお、総所得金額に算入する場合は、この金額に 2分の1を乗じた金額となる(所得税法第22条第2項第2号)。
よって、正解は 1 となる。
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