3級学科201905問58
問58: 遺留分の金額
正解: 1
遺留分を有する者は、被相続人の兄弟姉妹を除く相続人であり、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の 1/3、それ以外の者は、1/2 である(民法第1028条)。また、法定相続分については、相続人が配偶者と子である場合、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(同第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、均分相続(同第4号)とされるので、子が 3人の場合の相続分は、それぞれ、「1/6 = 1/2 × 1/3」となる。したがって、遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で、相続人が被相続人の配偶者、長男、長女および二女の合計4人である場合、二女の遺留分の金額は、 1,000万円(= 1億2,000万円 × 遺留分: 1/2 × 法定相続分: 1/6)となる。
よって、正解は 1 となる。
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