2級学科201905問題53
問題53: 贈与税の計算
正解: 2
1. 不適切。暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、基礎控除額は、受贈者が個人である場合には、受贈者 1人当たり年間110万円である。
2. 適切。暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である(相続税法第21条の7)。
3. 不適切。相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、認められる特別控除額の限度額は、特定贈与者ごとに累計で 2,500万円である(相続税法第21条の12)。
4. 不適切。相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である(相続税法第21条の13)。
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