2級学科201905問題54
問題54: 遺産分割
正解: 4
1. 適切。被相続人は、遺言によって、相続開始の時から 5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる(民法第908条)。
2. 適切。遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされている(民法第906条)。
3. 適切。遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる(民法第907条第2項)。
4. 不適切。適法に成立した遺産分割協議について、共同相続人全員の合意があれば、当該協議の解除が認められる(最判平2.9.27)。
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