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2級学科201905問題58

問題58: 不動産等に係る相続対策
 
正解: 4
 
1. 適切。相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となる(代償分割は、相続財産を分割するための便宜上の手段にすぎない。したがって、代償財産を取得することは相続財産を相続したことと同様であると考えられる)。
 
2. 適切。相続により土地を取得し相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後 3年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができる(租税特別措置法第39条第1項)。
 
3. 適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用に当たっては、贈与者についての年齢要件はないが、受贈者は贈与を受けた年の 1月1日において 20歳以上でなければならない(租税特別措置法第70条の2第2項第1号)。
 
4. 不適切。配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、その取得した居住用不動産の価額から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる(相続税法第21条の6)。
 
 
資格の大原 ConoHa WING 資格の大原 税理士講座
 
 

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