2級学科201905問題57
問題57: 相続税における宅地の評価
正解: 3
1. 不適切。登記上2筆の土地である宅地の価額は、これを一体として利用している場合、その2筆の宅地全体を 1画地として評価する(財産評価基本通達7-2)。
2. 不適切。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、いずれの方式を採用するかは、宅地の所在地により各国税局長が指定している。
3. 適切。路線価図において、路線に「200D」と記載されている場合、「200」はその路線に面する標準的な宅地1平米当たりの価額が 200千円であることを示し、「D」はその路線に面する宅地の借地権割合が 60%であることを示している。
4. 不適切。倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である(財産評価基本通達21-2)。
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