3級学科201905問50
問50: 純損失の繰越控除
正解: 1
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合には、所定の要件のもと、その純損失の金額を翌年以後 3年間にわたって繰り越して、各年分の総所得金額等の計算上、控除することができる(所得税法第70条第1項)。
よって、正解は 1 となる。
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