3級学科201905問53
問53: 第二種低層住居専用地域内における建築物の高さ
正解: 1
建築基準法の規定によれば、第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として 10mまたは 12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない(建築基準法第55条第1項)。
よって、正解は 1 となる。
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