2級学科201905問題7
問題7: 公的年金の遺族給付
正解: 3
1. 適切。遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」に限られる(国民年金法第37条の2第1項)。
2. 適切。厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が 300月未満の場合は、300月とみなして計算する(厚生年金保険法第60条第1項第1号)。
3. 不適切。厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権者となった子が、直系血族である祖父の養子となった場合であっても、当該子の遺族厚生年金の受給権は消滅しない(国民年金法第40条第1項第3号)。
4. 適切。国民年金の第1号被保険者が死亡し、その遺族である妻が寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合、その妻はどちらか一方を選択して受給する(国民年金法第52条の6)。
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