2級(AFP)実技201905問32
問32: 公的年金の遺族給付の額
正解: 4
問題文には、「政彦さんは、20歳から大学卒業まで国民年金に加入し、大学卒業後の 22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとし、家族に障害者に該当する者はいないものとする。~(略)~ 記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。」とあり、また、< 設例 > からは、生計を同じくする18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子(健斗さん、悠斗さん)がいることがわかるので、政彦さんが 2019年10月に 46歳で在職中に死亡した場合、「遺族厚生年金」および「遺族基礎年金」の支給要件をともに満たす(厚生年金保険法第58条、国民年金法第37条)ことになるので、妻である泰子さんに、「遺族厚生年金」および「遺族基礎年金」が支給されることになる(厚生年金保険法第59条、国民年金法第37条の2)。
遺族厚生年金の額: 600,000円 + 遺族基礎年金の額: 779,300円 + 224,300円 × 2 (子の加算額: 第1子・第2子) = 1,827,900円
よって、正解は 4 となる。
※なお、「中高齢寡婦加算」は、「夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻」や「遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき」に該当する場合に加算されるものである(厚生年金保険法第62条)。
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