2級(AFP)実技201905問10
問10: 登記事項証明書
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ×
(ア) 正しい。権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする(不動産登記規則第4条第4項)。したがって、KY株式会社の抵当権の設定に関する事項が記載されている欄(A)は、「権利部(乙区)」である。
(イ) 正しい。登記事項証明書は、法務局などにおいて手数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすることができる(不動産登記法第119条)。
(ウ) 誤り。乙区のみが記載された上記 <資料> のみでは、抵当権の設定当時、細井孝さんがこの土地の所有者であったかどうかは確認できない。
(エ) 誤り。細井孝さんがKY株式会社への債務を完済しても、当該抵当権の登記は自動的に抹消されるわけではない。細井孝さんは、KY株式会社の抵当権抹消登記をする必要がある。
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