3級学科201905問27
問27: 著しく低い価額の対価での土地の譲渡
正解: 1
適切。相続税法の規定によれば、子が父から著しく低い価額の対価で土地の譲渡を受けた場合、実質的な贈与とみなされ、原則として、当該対価と譲渡を受けた土地の時価との差額に対して贈与税が課される(相続税法第7条)。
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