3級(協会)実技201905問10
問10: 個人賠償責任保険の支払い対象とならないもの
正解: 3
個人賠償責任保険は、個人が居住している住宅の所有、使用または管理に起因する事故や日常生活で起きた事故により、他人を死傷させた、あるいは他人の財物に損害を与えたため、法律上の損害賠償責任を負うことで被った損害について保険金が支払われる。
1. 適切。香川さんが休日にデパートで買い物中に、陳列されている商品を誤って落とし、壊してしまった場合、補償対象となる。
2. 適切。香川さんが飼い犬の散歩中に、飼い犬が突然他人に噛みついて、ケガをさせてしまった場合、補償対象となる。
3. 不適切。個人賠償責任保険では、被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任は、免責とされている。したがって、香川さんが会社の業務で、得意先へ自転車で訪問する途中に誤って歩行者と接触し、ケガをさせてしまった場合、補償対象外となる。
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