3級学科201905問32
問32: 振替加算の額
正解: 2
老齢基礎年金に加算される振替加算の額は、その老齢基礎年金の受給権者の生年月日に応じて定められた金額となる(昭和60年国民年金法附則第14条第1項)。したがって、夫が受給している老齢厚生年金の加給年金対象者である妻が 65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得し、当該妻に支給される老齢基礎年金に振替加算の額が加算される場合、その振替加算の額は、妻の生年月日に応じた額となる。
よって、正解は 2 となる。
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