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2級学科201905問題36

問題36: 所得税の確定申告を要する者
 
正解: 3
 
1. 所得税の確定申告が必要なのは、1年間に支払を受ける給与等の金額が 2,000万円超の給与所得者である。したがって、給与として 1ヵ所から年額1,500万円の支払いを受けた給与所得者は所得税の確定申告を要しない。
 
2. 退職一時金の支払時までに「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていた場合、退職所得の金額にかかわらず、原則として、その退職所得について所得税の確定申告を要しない。したがって、退職一時金として 2,500万円の支払いを受け、その支払いを受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者は所得税の確定申告を要しない。
 
3. 同族会社の役員等で、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料を収受している場合には、所得税の確定申告を要する。したがって、同族会社である法人1ヵ所から給与として年額1,200万円の支払いを受け、かつ、その法人から不動産賃貸料として年額12万円の支払いを受けたその法人の役員は所得税の確定申告を要する。
 
4. 公的年金等の収入金額の合計額が 400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告を要しない。したがって、老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額300万円受給し、かつ、原稿料に係る雑所得が年額12万円ある者は所得税の確定申告を要しない。
 
 
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